損害賠償額には,3つの基準があります。
①自賠責保険基準
②任意保険基準
③裁判所・弁護士基準
です。
金額は全然違いますが,最初に,保険会社がご本人に提示する金額は,ほとんどが一番安い①自賠責保険基準です。②任意保険基準は,それぞれの保険会社独自の基準ですが,ほぼ①自賠責保険基準と変わらないことが多いです。弁護士が交渉に入れば,最も高額である③裁判所・弁護士基準での話合いが可能です。
例 頸椎捻挫で神経症状があり,6か月通院,実通院日数50日の場合
① 自賠責保険基準 42万円
② 裁判所・弁護士基準 89万円
倍以上の違いが生じています。