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せき柱及びその他の体幹骨の障害と障害等級

等級 障害の程度
せき柱 変形障害 第6級の4 せき柱に著しい変形を残すもの
第11級の5 せき柱に変形を残すもの
運動障害 第6級の4 せき柱に著しい運動障害を残すもの
第8級の2 せき柱に運動障害を残すもの
第12級の5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩けう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器 | せき柱及びその他の体幹骨 |
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)