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神経系統の機能又は精神の障害と障害等級

等級 障害の程度
神経系統又は精神の障害

第1級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級の2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第7級の3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級の7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
局部の神経系統の障害 第12級の12 局部にがん固な神経症状を残すもの
第14級の9 局部に神経症状を残すもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介) | 神経系統の機能又は精神 |
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)