等級 | 障害の程度 | |
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神経系統又は精神の障害 |
第1級の3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級の2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
第3級の3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
第7級の3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
第9級の7の2 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
局部の神経系統の障害 | 第12級の12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
第14級の9 | 局部に神経症状を残すもの |
| 眼(眼球及びまぶた) | 耳(内耳等及び耳介) | 鼻 | 口 | 神経系統の機能又は精神 |
| 外貌(上肢及び下肢の醜状を含む) | 胸腹部臓器 | せき柱及びその他の体幹骨 |
| 上肢(上肢及び手指) | 下肢(下肢及び足指) |