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下肢(下肢及び足指)の障害と障害等級

等級 障害の程度
下肢 欠損障害 第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
機能障害 第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害 第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
短縮障害 第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指 欠損障害 第5級の6 両足の足指を全部失ったもの
第8級の10 1足の足指を全部失ったもの
第9級の10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下1又は2の足指を失ったもの
機能障害 第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指) | 下肢(下肢及び足指) |