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外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害と障害等級

区分 等級 障害の程度
外観 第7級の12 外観に著しい醜状を残すもの
第9級の11の2 外観に相当程度の醜状を残すもの
第12級の14 外観に醜状を残すもの
上・下肢 第14級の3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
| 外貌(上肢及び下肢の醜状を含む) | 胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)