区分 | 等級 | 障害の程度 |
---|---|---|
外観 | 第7級の12 | 外観に著しい醜状を残すもの |
第9級の11の2 | 外観に相当程度の醜状を残すもの | |
第12級の14 | 外観に醜状を残すもの | |
上・下肢 | 第14級の3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 眼(眼球及びまぶた) | 耳(内耳等及び耳介) | 鼻 | 口 | 神経系統の機能又は精神 |
| 外貌(上肢及び下肢の醜状を含む) | 胸腹部臓器 | せき柱及びその他の体幹骨 |
| 上肢(上肢及び手指) | 下肢(下肢及び足指) |