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眼(眼球及びまぶた)の障害と障害等級

等級 障害の程度
眼球 視力障害 第1級の1 両眼が失明したもの
第2級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級の2 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級の1 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第6級の1 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級の1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級の1 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級の2 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級の1 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級の1 1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能障害 第11級の1 両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの
運動障害 第10級の1の2 正面視で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面視以外で複視を残すもの
視野障害 第9級の3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
まぶた 欠損障害 第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級の1 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
運動障害 第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

| 眼(眼球及びまぶた) | 耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)