交通事故,後遺障害,示談,慰謝料のご相談なら,千葉県松戸市の女性弁護士へ。

ご予約・お問合せはこちら

耳(内耳等及び耳介)の障害と障害等級

等級 障害の程度
耳の障害 聴力障害 両耳 第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2の2 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第11級の3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
一耳 第9級の7 1耳の聴力を全く失ったもの
第10級の4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第11級の4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第14級の2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
耳介の欠損 第12級の4 1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの

眼(眼球及びまぶた) | 耳(内耳等及び耳介) | 神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)