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胸腹部臓器の障害と障害等級

等級 障害の程度
第1級の4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級の2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級の4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級の1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の13 両側のこう丸を失ったもの
第9級の7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第9級の12 生殖器に著しい障害を残すもの
第11級の9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級の3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む) | 胸腹部臓器 | せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)