等級 | 障害の程度 |
---|---|
第1級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級の2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第3級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級の1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の13 | 両側のこう丸を失ったもの |
第9級の7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の12 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
第11級の9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第13級の3の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| 眼(眼球及びまぶた) | 耳(内耳等及び耳介) | 鼻 | 口 | 神経系統の機能又は精神 |
| 外貌(上肢及び下肢の醜状を含む) | 胸腹部臓器 | せき柱及びその他の体幹骨 |
| 上肢(上肢及び手指) | 下肢(下肢及び足指) |