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上肢(上肢及び手指)の障害と障害等級

等級 障害の程度
上肢 欠損障害 第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの
機能障害 第1級の7 両上肢の用を全廃したもの
第5級の4 1上肢の用を全廃したもの
第6級の5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害 第7級の9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の8 1上肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
手指 欠損障害 第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級の6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級の3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級の8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級の6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
第12級の8の2 1手の小指を失ったもの
第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
機能障害 第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
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