交通事故,後遺障害,示談,慰謝料のご相談なら,千葉県松戸市の女性弁護士へ。

ご予約・お問合せはこちら

後遺症認定について

後遺症等級認定

 一定の期間治療したが,治癒しないまま,症状が固定した場合,後遺症の等級認定がなされる可能性があります。後遺症の等級認定がされた場合,慰謝料や症状固定後の逸失利益として,損害賠償額に,非常に大きな影響を与えます。

第1級
2800万円
第2級
2370万円
第3級
1990万円
第4級
1670万円
第5級
1400万円
第6級
1180万円
第7級
1000万円
第8級
830万円
第9級
690万円
第10級
550万円
第11級
420万円
第12級
290万円
第13級
180万円
第14級
110万円
非該当
×

 

 以下,後遺障害の一覧を載せますので,ご自身の負傷部位に応じてご覧ください。

眼(眼球及びまぶた)耳(内耳等及び耳介)神経系統の機能又は精神
外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)胸腹部臓器せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)下肢(下肢及び足指)